2016年5月7日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201604/20160416_43007.html
(河北新報 2016年4月16日付記事より)
「雄勝野きむらや」社が、「いぶりがっこ」という名称についての商標登録を有しているとの主張をし、対立が生じているようです。
しかしながら、その商標登録は、昭和58年5月26日の登録ということで古い登録ではありますが、かなり独特な書体で書された「いぶりがっこ」(登録第1588021号)という内容です。
現状、「いぶりがっこ」という名称自体は、普通名称化してしまったと見受けますし、普通名称となる前に“標準文字”で登録を受けるべきだったと思います。
今になって独占しようとしても、残念ながら無理があるように思えます。