<いぶりがっこ>名称使用巡り業者が対立

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201604/20160416_43007.html

(河北新報 2016年4月16日付記事より)

 

「雄勝野きむらや」社が、「いぶりがっこ」という名称についての商標登録を有しているとの主張をし、対立が生じているようです。

 

しかしながら、その商標登録は、昭和58年5月26日の登録ということで古い登録ではありますが、かなり独特な書体で書された「いぶりがっこ」(登録第1588021号)という内容です。

 

現状、「いぶりがっこ」という名称自体は、普通名称化してしまったと見受けますし、普通名称となる前に標準文字で登録を受けるべきだったと思います。

 

今になって独占しようとしても、残念ながら無理があるように思えます。