2025年3月22日
https://eiga.com/news/20250218/5/
(映画.com 2025年2月18日付記事より)
「James Bond」、「007」、「Bond, James Bond」という商標が EU と英国で登録されているそうですが、それら登録商標が指定する一部の役務(サービスのことです)について、ドバイを拠点とする不動産開発グループ「クラインディーンスト・グループ」の創業者、ヨーゼフ・クラインディーンスト氏が不使用取消審判を請求したとのことです。
不使用取消審判を請求したということは、裏を返せば、そのドバイの不動産王は同時にそれら「James Bond」、「007」、「Bond, James Bond」について、その役務を指定して商標登録出願をしているはずです。
商標は名称と違い、特定の商品や役務について使用されるものですから、一定期間(日本の場合は登録後、継続して 3年間)使用しないと、大抵どこの国でも、何人も取消審判を請求することができることになっています。
少なくとも、飲食物の提供(レストラン)や宿泊施設の提供について取消審判請求をしているそうですので、そのドバイの不動産王は、飲食物の提供や宿泊施設の提供について、「James Bond」、「007」、「Bond, James Bond」を使用する気満々なのでしょうね。
きらめき国際特許事務所
#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所
http://kirameki-ip.com/
https://www.facebook.com/kiramekiIP