2025年3月15日
https://smart-flash.jp/entame/328894/1/1/
(Smart FLASH 2025年2月7日付記事より)
元シャネルズで覚醒剤取締法違反により3回服役の田代まさしさん、自身のグッズの登録商標「MARCY’S(マーシーズ)」で揉めているようです。
記事にはありませんが、MARCY’S の商標は、出願、登録をあわせて3つあります。
①登録6759059
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-150126/40/ja
②登録6881501
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-137454/40/ja
③商願2024-138083
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-138083/40/ja
このうち①は他者名義、②と③はご自分の名義です。
③で発せられている拒絶理由通知書に対する意見書によりますと、①について譲渡交渉をしているようです。
私も顧問先の件で対応中ですが、どんな事情であれ、自社(自分)が関わる事業の商標登録を他者名義でさせてはいけないんですよ。
後々、ほぼ確実に面倒なことになってしまうからです。
きらめき国際特許事務所
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