2025年2月12日
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2501/08/news005.html
(MONOist 2025年1月8日付記事より)
この菅野秀さんの執筆記事は秀逸だと思います。この記事をお読み頂ければ、投資たり得るものについて知的財産権を取得すべきということがお分かり頂けると思います。
この記事に足りないとすれば、不正競争防止法に基づく保護についての言及かと思いますが、不正競争は「権利(知的財産権)」とは言い難いため、あえて言及されていないのかもしれません。
「取ればいい」という知的財産権であれば、もはや「投資」ではなく「経費」ですから、安かろう悪かろうの方向へ向かってしまうのも無理はないと思います。
こういう解説を、我々弁理士が率先してやっていかないといけません。
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