https://www.daily.co.jp/gossip/subculture/2024/11/16/0018348261.shtml
(デイリースポーツ 2024年11月16日付記事より)
人気ラーメン屋の「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」が、自身が商標登録済みの「スタ満ソバ」という商品を「オリジナル」として提供するラーメン屋に対して、「何のための商標登録なんだ」と抗議したとのことです。
記事を読めば、「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」に言い分があるかのように読めます。そして、争っても無駄なようだという主張のようです。
では、実際の登録商標を見てみましょう。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-161492/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-119553/40/ja
実際の登録商標は、「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」です。
一方、商標権侵害とされているラーメン店の使用商標を見てみましょう。
https://x.com/menya221?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
「スタマンラーメン」のようです。
これでは、類似しません。
仮に、「スタマンソバ」だったとしましょう。「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」と「スタマンソバ」です。
「スタミナ満点らーめん」に識別性がないということで、類似だと主張することが考えられますが、それならば何故、「スタ満ソバ」だけで登録を受けようとしなかったのでしょう。
類似しないとされる可能性は、低くはないと思います。
つまるところ、「取り方が悪い」と思いますし、それに気付いて言い訳をしているのではと、つい穿った見方をしてしまいます。
こういうことをアドバイスしない代理人がいるわけです。
安かろう、悪かろうの典型だと思います。
きらめき国際特許事務所
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