2024年12月11日
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2411/07/news148.html
(ITmedia NEWS 2024年11月7日付記事より)
東宝が、映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの立体的形状に関する立体商標について、商標登録出願したところ、指定商品である「第28類 縫いぐるみ,アクションフィギュア,その他のおもちゃ,人形」については、特許庁で拒絶査定が送達されました。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-120003/40/ja
これに対し東宝は、拒絶査定不服審判を請求したのですが、それでもひっくり返りませんでした。
それでもあきらめなかった東宝は、知的財産高等裁判所へ出訴し、登録が認められることとなりました。
その判決には、「被告(特許庁長官)は、使用商品が掲載された雑誌の種類が少ない、書籍や展示即売会の来場者は限定されている、ゴジラ像の恒常的設置は東京都内4カ所にとどまる、アンケートにはこの商標の立体的形状と原告との関連についての質問がないなど、原告(東宝)の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前ではさまつな問題にすぎない」とあります。
特許庁の審査官、審判官も、巨大なゴジラ像ぐらいは見に行って体感した方がいいようです。
きらめき国際特許事務所
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