シン・ゴジラは立体商標と判決 特許庁の拒絶を取り消し 「ゴジラの圧倒的な認知度の前ではさまつな問題

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2411/07/news148.html
ITmedia NEWS 2024年11月7日付記事より


東宝が、映画シン・ゴジラに登場するゴジラの立体的形状に関する立体商標について、商標登録出願したところ、指定商品である第28類 縫いぐるみ,アクションフィギュア,その他のおもちゃ,人形については、特許庁で拒絶査定が送達されました。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-120003/40/ja


これに対し東宝は、拒絶査定不服審判を請求したのですが、それでもひっくり返りませんでした。

それでもあきらめなかった東宝は、知的財産高等裁判所へ出訴し、登録が認められることとなりました。


その判決には、被告特許庁長官は、使用商品が掲載された雑誌の種類が少ない、書籍や展示即売会の来場者は限定されている、ゴジラ像の恒常的設置は東京都内4カ所にとどまる、アンケートにはこの商標の立体的形状と原告との関連についての質問がないなど、原告東宝の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前ではさまつな問題にすぎないとあります。


特許庁の審査官、審判官も、巨大なゴジラ像ぐらいは見に行って体感した方がいいようです。


きらめき国際特許事務所

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