「きのこの山」商標守れ 明治が知財保護強化          「チョコきのこ」「模倣イヤホン」差し止め

https://www.sankei.com/article/20240924-LF6H4F2I7ZH4LIVGG5DTA2DF4U/
産経新聞 2024年9月24日付記事より


株式会社明治以下、明治は、中国で製造されて日本へ輸入されていたきのこの山のワイヤレスイヤホンの模倣品について、商標権に基づいて税関へ差止申立を行い、認められています。


その商標権はこちらです。電子応用機械器具及びその部品などの商品が属する第9類が指定されています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2017-026702/40/ja


なお、一部報道機関では、立体商標の商標権に基づいて差止申立をしたとの報道があるようですが、立体商標の商標権は、菓子などの商品が属する第30類しか指定されていませんので、できません。


ちなみに、立体商標の商標権はこちらです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2017-081777/40/ja


また、明治は、チョコきのこを製造販売している埼玉県草加市の菓子メーカー、フクイに対し、チョコきのこの製造・販売の中止を求め、合意に至っています。


その商品はこちらです。
http://ww6.greencoop.or.jp/search/html/cgi/item/syosai.php?n=31044&y=2012&g=4


これについては、株式会社明治が立体商標の商標登録出願をする以前から、株式会社フクイはチョコきのこを製造販売しているため、株式会社フクイが応じないということも有り得たわけで、合意に至ったのは明治のお手柄なのかもしれません。


このように、お菓子を含む食べ物って、人気になると、ほとんど必ずと言っていいほど模倣品が登場します。


私が名付け親のカズチーも、そうだったんです。


きらめき国際特許事務所

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