氷川きよし独立で8月復活も新芸名「Kiina」名乗れず?  前事務所の商標登録で宙ぶらりん

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/339604
日刊ゲンダイ 2024年5月1日付記事より


現在は活動休止中の氷川きよしさんが新事務所を設立して再出発する件ですが、使用を予定している芸名KIINAが前事務所の2代目社長によって商標登録出願されているため、使用できない可能性があることは以前にもお伝えしました。


では、現在、問題となっている商標登録出願はどうなっているのでしょう。


問題の商標登録出願は下記の2つです。
kiina
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-059092/40/ja
KIINA
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-059093/40/ja


それぞれの経過情報をポチッとすれば、出願の経過を見ることができるのですが、事案が事案だからなのか、拒絶理由通知書の内容も、提出されている意見書の内容もここでは閲覧することができません。


閲覧するためには、審査記録の入った包袋を取り寄せる必要があります。


ですが、拒絶理由通知書の拒絶理由条文コード94 第4条各号+その他4-1-11を除く))」との記載から、他人の著名な芸名を含む商標その他人の承諾を得ているものを除く。については、商標登録を受けることができない。という、商標法4条1項8号の規定に基づく拒絶理由通知を受けているように推測できます。


もし、これが正解だと、前事務所側による商標登録は難しいでしょうね。


きらめき国際特許事務所

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