https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/04/24/kiji/20240424s00041000743000c.html
(Sponichi Annex(スポニチ) 2024年4月24日付記事より)
GACKTさんは自身のX(旧ツイッター)に、「La・Maison Gackt(ラ・メゾン ガクト)」と書かれたアパート名の写真を掲載して、「アパートの名前にボクの名前が勝手に使われてたから、『さすがにこんな風に名前使うのは勘弁してくれ』とオーナーに伝えた」のだそうです。
「いきなり商品名にボクの名前が入ってたりするのも過去に何回もあったが、どんな気持ちでやってんだろ。勘弁してくれ」とのことで、相当うんざりされているようです。
で、本題に入りますが、GACKTさんはこの件に関するフォロワーとのやり取りの中で、「もしあのアパート名が、ガクトや GAKUTO であればもちろん何も言う必要もない。GACKT という綴りは、あくまでも商標登録された名前。あまりに数が多くいちいち訴えていてはキリがない」と答えられていますが、2点、誤解をされているようです。
1点目は、「GACKT という綴りは、あくまでも商標登録された名前」についてです。確かに、ロゴではあるものの商標「GACKT」は商標登録を受けています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2010-019503/40/ja
ですが、「第36類 建物の貸与」といった、類似群コードが「36D01」の役務(サービス)を指定していませんので、GACKTさんの商標権は、残念ながら「La・Maison Gackt(ラ・メゾン ガクト)」との使用には及ばないのです。
2点目は、「もしあのアパート名が、ガクトや GAKUTO であればもちろん何も言う必要もない」についてです。
この点については、「第36類 建物の貸与」といった、類似群コードが「36D01」の役務を指定していた場合ということになりますが、登録商標「Gackt」は著名な商標ですので、「ガクト」や「GAKUTO」と類似するはずです。そうすると、「もちろん何も言う必要もない」ということにはならないでしょう。
GACKTさんの商標権が「La・Maison Gackt(ラ・メゾン ガクト)」との使用に及ばないとはいえ、不正競争防止法上は、「La・Maison Gackt(ラ・メゾン ガクト)」との使用はアウトだと思います。
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