GACKT、アパート名に苦言呈した理由とは?ガクトやGAKUTOであれば何も言う必要ないも…

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/04/24/kiji/20240424s00041000743000c.html
Sponichi Annexスポニチ2024年4月24日付記事より


GACKTさんは自身のX旧ツイッター)に、「La・Maison Gacktラ・メゾン ガクト)」と書かれたアパート名の写真を掲載して、アパートの名前にボクの名前が勝手に使われてたから、さすがにこんな風に名前使うのは勘弁してくれとオーナーに伝えたのだそうです。


いきなり商品名にボクの名前が入ってたりするのも過去に何回もあったが、どんな気持ちでやってんだろ。勘弁してくれとのことで、相当うんざりされているようです。


で、本題に入りますが、GACKTさんはこの件に関するフォロワーとのやり取りの中で、もしあのアパート名が、ガクトや GAKUTO であればもちろん何も言う必要もない。GACKT という綴りは、あくまでも商標登録された名前。あまりに数が多くいちいち訴えていてはキリがないと答えられていますが、2点、誤解をされているようです。


1点目は、GACKT という綴りは、あくまでも商標登録された名前についてです。確かに、ロゴではあるものの商標GACKTは商標登録を受けています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2010-019503/40/ja


ですが、第36類 建物の貸与といった、類似群コードが36D01の役務サービスを指定していませんので、GACKTさんの商標権は、残念ながらLa・Maison Gacktラ・メゾン ガクト)」との使用には及ばないのです。


2点目は、もしあのアパート名が、ガクトや GAKUTO であればもちろん何も言う必要もないについてです。


この点については、第36類 建物の貸与といった、類似群コードが36D01の役務を指定していた場合ということになりますが、登録商標Gacktは著名な商標ですので、ガクト」や「GAKUTOと類似するはずです。そうすると、もちろん何も言う必要もないということにはならないでしょう。


GACKTさんの商標権がLa・Maison Gacktラ・メゾン ガクト)」との使用に及ばないとはいえ、不正競争防止法上は、La・Maison Gacktラ・メゾン ガクト)」との使用はアウトだと思います。


きらめき国際特許事務所

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