2023年10月28日
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230922-OYT1T50134/
(読売新聞オンライン 2023年9月22日付記事より)
石川県産の高級ブドウ「ルビーロマン」が、日本国内で商標登録できないために、種苗法の「品種登録」の範疇を除いては、誰でも「ルビーロマン」を使える状態になっています。
これは、商標法第4条第1項第14号に、「種苗法・・・の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一または類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものについては、・・・商標登録を受けることができない。」という規定があるためです。
こういうことがないように、例えば、「あまおう」でしたら、「福岡S6号」という品種名で品種登録しつつ、「あまおう」について商標登録しています。
「知っているか知っていないかの差」というわけです。
私自身、同様のケースについて、以前に商標登録出願の依頼を受け、登録を受けることができないということをお伝えしたことがあります。
「本人」を除くという方向に、法改正できればいいなと思うのですが。
きらめき国際特許事務所
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