2017年8月23日
http://iphone-mania.jp/news-176747/
(iPhone Mania 2017年8月1日付記事より)
ジャマイカへ商標登録出願をし、その後6ヶ月以内に優先権主張を伴った出願を、米国をはじめとする国々、地域にすれば、それらの出願日がジャマイカに出願した日へ実質的に遡及します。
商標「iPhone」についてはとても苦労しましたからね。
きらめき国際特許事務所
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