2017年2月25日
http://front-row.jp/news/44005/
(FRONTROW 2017年2月7日付記事より)
以前もご紹介した争いですが、カイリー・ジェンナーの商標登録に対して異議を唱えていたカイリー・ミノーグの主張が受け入れられた形になりました。
我が国では、「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けることができないとされています。
ところで、Googleで「KYLIE」と検索しますと、なんと1ページ目の記事がすべて、カイリー・ジェンナーと彼女がプロデュースするカイリー・コスメティクスでした。
おじさん達にとって「カイリー」といえば「ミノーグ」でしたが、今では「ジェンナー」なのかもしれませんね。
きらめき国際特許事務所
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