2015年1月31日
http://www.sankei.com/west/news/150113/wst1501130008-n1.html
(産経WEST 2015年1月13日付記事より)
一口サイズの薄皮ギョーザで有名な「丸正餃子店(大阪府大東市)」が、
よく似た店名で営業され、利益を侵害されたとして、
ギョーザ専門店「餃子の丸正」を経営する「㈱丸正」(同府門真市)に対し、
表示の使用差し止めと6500万円の損害賠償を求める内容の訴訟を
大阪地裁に提起していました。
その結果、㈱丸正側が丸正餃子店に「餃子の丸正」に係る商標権を譲渡し、
4月以降「中華丸正」の店名で営業するなどの内容で
和解が成立したそうです。
ですが、そもそもは、「丸正餃子店」が「丸正」という商標を
「第30類 ぎょうざなど」、「第43類 ぎょうざを主とする飲食物の提供など」
で登録を受けていなかったばかりに、㈱丸正に「金太郎餃子の丸正」という
商標を同指定商品・役務(サービス)について登録を許してしまい、
その後、(おそらく慌てて)同指定商品・役務(サービス)について
「丸正餃子店」という商標の登録を受けたものの、さらにその後、
登録商標「金太郎餃子の丸正」の影響からか、
㈱丸正に「餃子の丸正」という商標を同指定商品・役務(サービス)について
登録されてしまったというところかと思料します。
商標登録は、タイミングが大切です!