人気餃子店の店名めぐる法廷闘争“決着”「丸正餃子」と「餃子の丸正」和解成立

http://www.sankei.com/west/news/150113/wst1501130008-n1.html
(産経WEST 2015年1月13日付記事より)

 

一口サイズの薄皮ギョーザで有名な「丸正餃子店(大阪府大東市)」が、

よく似た店名で営業され、利益を侵害されたとして、

ギョーザ専門店「餃子の丸正」を経営する「㈱丸正」(同府門真市)に対し、

表示の使用差し止めと6500万円の損害賠償を求める内容の訴訟を

大阪地裁に提起していました。

 

その結果、㈱丸正側が丸正餃子店に「餃子の丸正」に係る商標権を譲渡し、

4月以降「中華丸正」の店名で営業するなどの内容で

和解が成立したそうです。

 

ですが、そもそもは、「丸正餃子店」が「丸正」という商標を

「第30類 ぎょうざなど」、「第43類 ぎょうざを主とする飲食物の提供など」

で登録を受けていなかったばかりに、㈱丸正に「金太郎餃子の丸正」という

商標を同指定商品・役務(サービス)について登録を許してしまい、

その後、(おそらく慌てて)同指定商品・役務(サービス)について

「丸正餃子店」という商標の登録を受けたものの、さらにその後、

登録商標「金太郎餃子の丸正」の影響からか、

㈱丸正に「餃子の丸正」という商標を同指定商品・役務(サービス)について

登録されてしまったというところかと思料します。

 

商標登録は、タイミングが大切です!