2013年12月25日
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/131203/cpd1312030502000-n1.htm
(Sankei Biz 2013年12月3日付記事より)
商標法には、同日に同じ内容の商標の申請(出願)があった場合、
協議命令がなされ、協議が成立しない場合は「特許庁長官が行う公正な方法によるくじ」
で決められると規定されています。
この「特許庁長官が行う公正な方法によるくじ」について、
弁理士の西郷義美先生が紹介されています。
さすがにこれまでこういうケースに遭遇したことがなく、
参考になりました(笑)