【Bizクリニック】商標は先願・先使用主義 同日は「くじ」

http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/131203/cpd1312030502000-n1.htm

(Sankei Biz 2013年12月3日付記事より)

 

商標法には、同日に同じ内容の商標の申請(出願)があった場合、

協議命令がなされ、協議が成立しない場合は「特許庁長官が行う公正な方法によるくじ」

で決められると規定されています。

 

この「特許庁長官が行う公正な方法によるくじ」について、

弁理士の西郷義美先生が紹介されています。

 

さすがにこれまでこういうケースに遭遇したことがなく、

参考になりました(笑)