2013年11月13日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-212937-storytopic-4.html
(琉球新報 2013年9月24日付記事より)
「シークヮーサー」といえば沖縄というイメージが強いです。
もし、JAと地域ブランド組合に加入していない方が、
「沖縄シークヮーサー」という商標ではなく、
例えば「シーサーの絵+シークヮーサー」という商標を付して
シークヮーサーを販売した場合、市場でどう競っていくんでしょう?
それとも、「商標『シーサーの絵+シークヮーサー』は、
商標『沖縄シークヮーサー』と観念的に類似するから侵害だ!」
なんてことになるんでしょうか?