「NIKE」ロゴ入り安いエコバッグを「加工して高額で売る」…ハイセンスなのか商標権侵害なのか

 

https://www.afpbb.com/articles/-/3476695?cx_part=top_category&cx_position=1
(AFP BB News 2023年8月11日付記事より)

 

「NIKEのリユーザブルショッピングバッグをクロスバックに再加工して販売する」行為が、商標権侵害に該当するのではないかという記事ですが、商標権侵害です。

 

NIKEが意図していない商品に、登録商標であるNIKEの名称とそのロゴマークが付されて販売されているからです。

 

日本でいえば、「転々流通」している訳ではないということですね。この点、中古品の販売とはまったく異なります。

 

ちなみに、特許品の場合は「再生産」がこれに該当しますが、特許品の「再生産」も特許権侵害となります。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所