https://www.fashionsnap.com/article/2023-01-20/underarmour-lawsuit/
(FASHIONSNAP 2023年1月20日付記事より)
「アンダーアーマー」は、ニューヨークに拠点を置く女性用アクティブウェア兼ライフスタイルブランドの「アーモリーナ」との、4年にわたる商標権侵害訴訟に勝訴しました。
アンダーアーマーは、アーモリーナのブランド名とブランドマークがアンダーアーマーの商標権を侵害しているとして、アーモリーナを提訴しました。また、アーモリーナが製品名やサービス名において、「Gameday Armour」、「Baby Armour」、「Armour Stretch」といった、アンダーアーマーを連想させるブランド名を使用していることを指摘していました。
このニュースではっきりしないのは、アーモリーナによる、「Gameday Armour」、「Baby Armour」、「Armour Stretch」といったブランド名の使用について、アンダーアーマーの商標権に対する侵害行為であると認められたのか、それとも、アーモリーナ(Armorina)」の名称自体が、アンダーアーマー(Under Armour)と類似するとして、アンダーアーマーの商標権に対する侵害行為であると認められたのかということです。
アーモリーナによる、「Gameday Armour」、「Baby Armour」、「Armour Stretch」といったブランド名の使用については、アーモリーナ(Armorina)の名称から、著名であるアンダーアーマー(Under Armour)の名称へ近寄っているのが明らかですので、そのようなアーモリーナの行為について商標権侵害が認められたというのはうなずけます。
一方、アーモリーナ(Armorina)」の名称自体が、アンダーアーマー(Under Armour)と類似するとして、商標権侵害が認められたということであれば、日本の弁理士としては、なかなか厳しいなという感覚です。
ただ、米国での商標登録出願では、日本の弁理士であれば非類似と感じるようなケースでも、類似とされることは良くあることですので、このようなケースは、米国における商標の類否判断について、とても参考になります。
きらめき国際特許事務所
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