2022年12月14日
https://www.cinemacafe.net/article/2022/11/17/81992.html
(Cinema Cafe. net 2022年11月17日付記事より)
以前ご紹介した、マライア・キャリーによる「クイーン・オブ・クリスマス(Queen of Christmas)」についての商標登録出願(https://nme-jp.com/news/119577/ )ですが、却下(拒絶)されたようです。
『The New Yorker』誌で“Queen Of Christmas”と紹介されたこともあるエリザベス・チャン(Elizabeth Chan)が、何らかの形で米国特許商標庁に異議を唱えたようです。
また、これに対し、マライア・キャリー側は、何も応答しなかったようです。
マライア・キャリーは、 異論があれば、商標登録を諦めようという考えだったのかもしれません。
なお、指定商品が、「香水、ローション、マニキュア、カップ、マグカップ、チョコレートミルク、ココナッツウォーター、オーナメント、おもちゃ、犬用ウェア、マスク、下着、スウェット」などだったそうで、商標登録されても、他のアーティストの音楽活動を妨げることはなかったと思います。
それであれば、個人的には、米国での「Queen of Christmas」の商標登録は、マライア・キャリーでいいのではないかなと。
きらめき国際特許事務所
#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所