著作権マーク(C)、登録商標マーク(R)、商標マーク(TM)はなぜ記載しなければならないのか?

 

https://dime.jp/genre/1469472/
(AFP BB News 2022年9月25日付記事より)

 

著作権を表す「Ⓒ」マーク、登録商標を表す「Ⓡ」マーク、商標を表す「TM」マークは、付さなければいけないというルールはありません。

 

むしろこれらを付す行為は、条約や米国法の影響を受けたことが由来であり、慣習的なものです。

 

とはいえ、嘘はいけません。

 

著作権を表す「Ⓒ」マークは「Copyright」の意味、商標を表す「TM」マークは「Trademark」の意味ですので、これらを付すことが嘘になることはほとんどないと思います。

 

しかしながら、登録商標を表す「Ⓡ」マークは「Registered」の意味ですから、登録を受けていないにもかかわらず「Ⓡ」マークを付す行為は、偽証罪の対象となりかねません。

 

境界線としては、出願商標について「登録査定」が送達されているのでしたら、登録料の納付の意思を前提として「Ⓡ」マークを付す行為は、お咎めはないとの理解でおります。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所