2022年10月8日
https://dime.jp/genre/1469472/
(AFP BB News 2022年9月25日付記事より)
著作権を表す「Ⓒ」マーク、登録商標を表す「Ⓡ」マーク、商標を表す「TM」マークは、付さなければいけないというルールはありません。
むしろこれらを付す行為は、条約や米国法の影響を受けたことが由来であり、慣習的なものです。
とはいえ、嘘はいけません。
著作権を表す「Ⓒ」マークは「Copyright」の意味、商標を表す「TM」マークは「Trademark」の意味ですので、これらを付すことが嘘になることはほとんどないと思います。
しかしながら、登録商標を表す「Ⓡ」マークは「Registered」の意味ですから、登録を受けていないにもかかわらず「Ⓡ」マークを付す行為は、偽証罪の対象となりかねません。
境界線としては、出願商標について「登録査定」が送達されているのでしたら、登録料の納付の意思を前提として「Ⓡ」マークを付す行為は、お咎めはないとの理解でおります。
きらめき国際特許事務所
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