英高級靴「マノロブラニク」、商標権めぐり勝訴 中国

 

https://www.afpbb.com/articles/-/3415354?cx_part=search
(AFP BB News 2022年7月20日付記事より)

 

中国の最高裁判所である最高人民法院は、2000年に中国で無関係の第三者によって登録された「マノロ ブラニク(MANOLO BLAHNIK)」の文字列を含む商標を無効とする決定をしました。

 

中国は、日本と同じ「先願主義」、つまり「早く商標を申請した者勝ち」というルールを採用していますが、日本の場合は、先願主義の弊害をなくすため、未登録の有名な商標と同一・類似の商標や識別力に乏しい商標など、「登録を受けることができない商標」について、厳格な運用をしています。

 

一方、中国は、「登録を受けることができない商標」についての運用は行っているものの、中国国内の地名を含むものなどに限られ、日本ほど厳格な運用をしていないのが実情です。

 

また、中国は米国と同様に、未登録であっても使用している者が強いという運用をしています。

 

従いまして、無関係の第三者に登録商標を先取りされた場合でも、先に中国国内で使用していれば、例えばその使用が展示会での出品であったとしても、その先取りされた商標登録を無効に追いやることが可能なのですが、先に中国国内で使用していない場合は、その先取りされた商標登録を無効に追いやることは極めて困難になります。

 

ですから、この「マノロブラニク」のケースは、珍しいケースだと言えると思います。

 

文中にあります通り、「中国国内外でファッションを含むさまざまな業界から受けた支援」が、多大な影響を及ぼしたのではないでしょうか。

 

きらめき国際特許事務所

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