2022年4月23日
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03211700/?all=1
(デイリー新潮 2022年3月21日付記事より)
著名な「芸名」について、以前からプロダクションには商標登録のニーズがありました。
その理由は簡単で、「やめるにやめられなく」したいからです。
以前の特許庁は、一定の要件を満たした場合でも、登録を認めていなかったのですが、商標審査担当のお偉方(うるさ方)が退任すると、一定の条件下、登録を認めるようになりました。
最近では、著名な「芸名」についての商標登録が、プロダクションにより積極的にされていると聞いています。
では、プロダクションが著名な「芸名」について商標登録した場合、その著名な「芸名」のアーティストは、そのプロダクションをやめた後、本当にその著名な「芸名」で活動することができなくなるのでしょうか?
「加勢大周」事件という裁判例がありますが、この頃は著名な「芸名」についての商標登録が認められていませんでしたので、事案が異なるように思えます。
個人的には、 それでも 自己の著名「芸名」を普通に使用する限り、認められるように思います。
きらめき国際特許事務所
#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所