https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/302608
(日刊ゲンダイ 2022年3月16日付記事より)
商標「BIGBOSS」について、様々な商品・役務を指定して北海道日本ハムファイターズが出願をしていますが、その前に、商標「BIG BOSS」について、Kさんという個人の方が出願をしています。
日刊ゲンダイは、この状況をもってして、「日本ハムが『BIGBOSS』を商標登録できないことが発覚!」と称しています。
ですが、決してそうではありませんし、それどころか、「結果的に日本ハムが商標登録できそうだが」との記載からも、週刊ゲンダイ自体が決してそうではないことに気付いています。
にもかかわらず、どうしてこういう表題になるのでしょうね。
Kさんによる商標「BIG BOSS」についての出願に対しては、週刊ゲンダイも記載している通り、拒絶理由通知書が発送させています。
そこに記載されている3つの拒絶理由は、いずれも厳しいものでして、
・公序良俗違反である商標
・商品又は役務の出所の混同を生じる商標
・他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標
です。
ですので、週刊ゲンダイは、Kさんが商標「BIG BOSS」について登録を受けることができないことがほぼ決定的であることに気付いているわけです。
なお、余談ですが、Kさんの商標「BIG BOSS」は、出願時において、既に登録を受けることできない可能性が高かったことは明らかだったわけです。にもかかわらず、出願がされているわけです。
この出願は、五味和泰弁理士が始められた、「Cotobox」というオンライン商標登録出願システムによってなされているのですが、出願時において、商標「BIG BOSS」が登録を受けることができない可能性が高い商標であることを、この「Cotobox」では伝えられているのでしょうか?
しかも、Kさんは、今回の拒絶理由通知書に対する応答期間を延長しています。登録の余地があるというアドバイスをしたということでしょうか?
Cotoboxの対応は謎ですが、もし、Kさんがご自身の出願の状況を正しく把握されていないとすれば、お気の毒でなりません。
日刊ゲンダイといい、Cotoboxといい、私の感覚とは異次元のように感じています。
きらめき国際特許事務所
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