2021年12月4日
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/674354
(京都新聞 2021年11月12日付記事より)
中国で、「天の橋立」という商標が登録されているようです。
これに対し、地元の宮津市は、「今のところ実害を聞いておらず、(無効審判や登録異議申立の)請求の段階ではない」としているそうですが、これはまったくの判断ミスといえます。
何故ならば、中国はアメリカと同様に、「商標の使用」に重きを置いている国だからです。
ですから、「天の橋立」という商標使用されてしまってから対処をはじめても、手遅れになりかねないのです。
きらめき国際特許事務所
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