2021年11月17日
https://www.reuters.com/article/sport-idJPKBN2HI0EW?edition-redirect=in
(REUTERS 2021年10月1日付記事より)
クリーブランドを本拠地とする米国メジャーリーグの「インディアンズ」は、その名称が先住民への人種差別に当たるとして、来シーズンから「ガーディアンズ」を名乗ります。
ところが、クリーブランド近郊で活動するローラーダービー(ローラースケート)のチーム、ガーディアンズが商標の侵害でインディアンズを訴えました。
推測ですが、商標登録上は、おそらきく棲み分けができているのでしょう。米国のメジャーリーグチームがそこまでリスクを負うとは思えません。
おそらくは、そのローラーダービーのチームであるガーディアンズが、「Common Law による商標権」を主張したのでしょう。
米国では「Common Law による商標権」という、日本にはない既得権が存在します。
簡単に言ってしまえば、商標登録をしなくても、出所混同を生じる地域において使用することによって、独占排他権たる「商標権」が発生するということです。
日本でも、「先使用権」という権利が認められていますが、「先使用権」は、「使用することができる権利」にとどまります。
これに対し、「Common Law による商標権」は、「商標権」そのものです。
米国で事業をお考えの経営者の皆さま、「Common Law による商標権」にご注意ください。
きらめき国際特許事務所
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