https://www.huffingtonpost.jp/entry/kimetsu_jp_61566b30e4b050254230bafc?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
(HUFFPOST 2021年10月1日付記事より)
拒絶理由通知が発せられて、出願人である集英社が意見書を提出して反論していました、大ヒット作品「鬼滅の刃」で、主人公の竈門炭治郎が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078058)、竈門禰豆子が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078059)、及び、我妻善逸が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078060)が、いずれも9月24日付けで「拒絶査定」が送達されています。
審査段階での審査官による判断としては、正直、やむを得ない妥当な判断だと見受けます。
次は、拒絶査定不服審判の請求となるのですが、審判請求はされることでしょう。
個人的には、竈門禰豆子が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078059)、及び、我妻善逸が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078060)は、審判において登録が認められるのではないかと感じます。
一方、主人公の竈門炭治郎が着ている服の柄についての図形商標(商願2020-078058)については、難易度が高く、審判でも決着がつかないのではないかなと感じます。
ちなみに、審判で決着がつかず(請求不成立)、引き続き争われる場合は、知的財産高等裁判所に舞台を移すことになります。
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