「マツキヨ」音商標問題、知財高裁が特許庁の審決取り消し 氏名を含むブランド名の商標登録・・・

 

「マツキヨ」音商標問題、知財高裁が特許庁の審決取り消し
氏名を含むブランド名の商標登録に新たな動き

https://www.wwdjapan.com/articles/1253710
(WWD 2021年9月6日付記事より)

 

マツモトキヨシホールディングス(マツモトキヨシホールHD)の、あの有名な「マツモトキヨシ」の歌詞を含む音商標が、知的財産高等裁判所(知財高裁)で商標登録を認容する審決取消判決がなされた事件についてです。

 

マツモトキヨシHDは、「マツモトキヨシ」や「Matsumoto Kiyoshi」の文字(ただし、あの独特の書体によるものです)などについて、複数の商標登録を受けています。

 

ただし、それらは「標準文字商標」と言われる商標ではありません。

 

「標準文字商標」とは、「マツモトキヨシ」や「Matsumoto Kiyoshi」、← まさにこれらです。

 

一方、音商標の場合、文字商標とは異なり、標準文字の「マツモトキヨシ」も「松本清」も「松元潔」も同じ「音」になってしまうわけですが、商標法第4条第1項第8号には、「他人の氏名若しくは名称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は登録を受けることができない。」とあり、これが問題になっていたわけです。

 

似たような拒絶の運用で、例えば、氏+工業とか、氏+食品といった名称についての商標は、その氏を名乗る方が全国で何名いらっしゃるかで、登録の可否が決まってしまうということがあります。

 

今回の判決により、氏名を含むブランド名の商標登録に新たな動きがあるのではないかと推察されているようですが、上述のような運用についても再検証してほしいものです。

 

きらめき国際特許事務所

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