「ぴえん」商標出願で使えなくなる? アパレル会社申請にネット物議も「保険的な意味」

 

https://www.j-cast.com/2020/11/20399418.html?p=all
(J-CASTニュース 2020年11月20日付記事より)

 

アパレル会社が「ぴえん」について商標登録出願をしているということで、物議を醸しているとのことです。

 

さっそく、どんな商標か見てみました。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-134032/EF3ECE9DFFC5DDEC76744DA59F18C0972CDA60E53F5B82ACEC7C77F86C1FA402/40/ja

 

この商標は「ぴえん」との称呼(呼び方)を有しますが、仮に登録されたとしても、これだけの図形との一体の商標ですから、たとえこの商標登録出願で指定されている「被服」などの商品に「ぴえん」との語を付したとしても、商標権侵害には該当しないと思います。

 

ちなみに、記事では触れられていませんが、「ぴえん」との語のみについての商標登録出願もあるようです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-023354/14095DA9ED2977D463A4AC85192F757F4F03AD933D3F398024E92076F287F980/40/ja

 

こちらは、辞書やWikipediaに掲載されるくらいの流行語そのものについての出願ですから、「常識的な審査官にさえ当たれば(※)」、登録されることはないと思います。

 

※過去に、「阪神優勝」などの商標について登録を認めた審査官がいるためです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2001-023455/27FE582A3B7158592E653D922BE22597DE1B0B45C1D70E7DFA0BA76AF6193588/40/ja

 

きらめき国際特許事務所

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