中国企業が登録の「Furuta」商標取り消し フルタ製菓が現地で逆転勝訴

 

https://shokuhin.net/33334/2020/07/06/sonota/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b4%bb%e5%8b%95/
(食品新聞 2020年7月6日付記事より)

 

フルタ製菓は、中国の食品メーカーである「旺通食品有限公司」による冒認商標登録の取消を求める係争において、日本の最高裁判所に相当する中華人民共和国最高人民法院で逆転勝訴しました。

 

「旺通食品有限公司」が、フルタ製菓の社名ロゴ「Furuta」とそっくりの商標を出願し、商標登録を受けていたため、フルタ製菓は2012年10月に係争を開始しました。

 

下級審の判決などではいずれも敗訴でしたが、今般、最高人民法院で逆転勝訴したのです。

 

「旺通食品有限公司」が商標登録出願した2005年2月以前から、フルタ製菓による中国での商品展示会などへの参加や中国の新聞などへの広告の掲載が、フルタ製菓の「Furuta」商標や商号「Furuta」が一定の影響力や知名度を有していたという証拠として認められたようです。

 

中国の商標制度は、中国国内で使用している者が強いという「使用主義」を採用しています。米国もそうです。

 

一方、我が国日本は、「登録主義」の色合いが濃いと思います。

 

つまり、中国や米国では、商標の登録はもちらん重要ですが、使用していることが重要になるのです。

 

きらめき国際特許事務所

#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所