2020年6月24日
https://www.bengo4.com/c_18/n_11308/
(弁護士ドットコムニュース 2020年6月6日付記事より)
既に、業界団体を含め、いくつかの問い合わせを受けている、欧文字「AINU」についての商標登録出願についてです。
コメントを寄せている岩永利彦弁護士は、ご自身としては不快に感じられているものの、「通常とおりの忖度なしであれば、十分、登録可能であると考えます。」とのことです。
実際、「インディアン」や「アボリジニー」などの語についての登録実績がありますので、そのような意見もあるのでしょう。
私自身は、査定時において自他商品等の識別力を獲得することができないと考え、登録性はないと考えています(商標法3条1項6号)。
「査定時において」というのが重要だと思っています。
きらめき国際特許事務所
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