大阪の人気たこ焼きチェーン「くくる」商標めぐり全国でトラブルが続発!

 

https://bunshun.jp/articles/-/14601
(週刊文春デジタル 2019年10月10日付記事より)

 

人気たこ焼きチェーン店「たこ家道頓堀くくる」を経営する「白ハト食品工業株式会社」が、自社の有する登録商標「道頓堀 くくる たこ家」に基づいて、全国の「くくる」という名称の飲食店、またはこれに類似する名称の飲食店に対し、商標権侵害である旨の通知書を発送しているという問題を週刊文春が取り上げています。

 

当職も経験がありますが、商標権者から、「うちの登録商標と同一・類似の名称の飲食店が、全国にこれだけあるから、使わせないようにして欲しい」というご依頼を受けることがあります。

 

そうしますと、代理人としましては、その「同一・類似の名称の飲食店」へ向けて、この記事にあるように、「商標権侵害である」旨の通知書を発送します。

 

中には、「通知書を受け取って驚きました。悪気はなかったんです。どうしたらいいでしょうか?」と、誠意に満ちたお電話を戴ける店主さんがいらっしゃいます。

 

しかしながら、代理人としてできるのは「時間的猶予を設ける」だけでして、「店名を変更してください。」という「要求」に変わりはありません。

 

これが、とても心苦しいところであります。

 

もし、皆さんの元に、「商標権侵害」である旨の警告書や通告書、通知書が来た場合は、

1. 本当に、店名がその登録商標と同一・類似であるのかどうかを確認してください。「商標が似ている・似ていない」は、①外観(見た目)、②称呼(呼び方)、③観念(意味合い)のいずれかが共通しているかどうかで、原則は判断され、同一・類似でなければ、商標権侵害には該当しません。

2. 仮に、同一・類似であったとしても、その店名の使用を開始した日が、その登録商標の出願された日より早いかどうかを確認してください。早い場合は、「先使用権」という権利が発生している「可能性」があります。

 

店名がその登録商標と同一・類似であり、かつ、その店名の使用を開始した日が、その登録商標の出願された日より遅い場合は、残念ですが、店名を変更することをお勧めします。

 

なお、この週刊文春の記事の場合、登録商標が、「道頓堀 くくる たこ家」という「ロゴタイプ」ですので、「くくる」という店名とは、類似しない可能性が十分あります。

 

代理人は、「芦田・木村国際特許事務所」と、法律部門を担っている「弁護士法人AK法律事務所」であり、通知書にはズラッと代理人名が並びますので、威圧感たっぷりの通知書になっていると思いますが、当職の経験上、ちゃんと反論ができれば、それっきり回答されない事務所のようです。

 

きらめき国際特許事務所

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