2019年9月14日
https://www.iwanichi.co.jp/2019/08/22/359490/
(岩手日々新聞社 2019年8月22日付記事より)
花巻市湯本の花巻温泉は、商標「STAYWEDDING」について登録を受けました。
実は、このリンクに現れている「図形を含んだ商標」については、拒絶査定となっています。
おそらく、商標「STAYWEDDING」について登録を受けることができているので、十分であると判断したのでしょう。
「STAY WEDDING」という語については、商標登録を受けることはできないのですが、何故、「STAYWEDDING」について登録を受けることができたのでしょうか?
お分かりになりますか?
きらめき国際特許事務所
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