無関係の第三者によりプログラミング言語Pythonの商標が取られる!過去にはPerlなどでも発生

 

https://hbol.jp/198439/2
(ハーバー・ビジネス・オンライン 2019年8月2日付記事より)

 

「Python」という、最近では需要が高いプログラミング言語があります。

 

この「Python」という名称について、「株式会社アーク」という企業が商標登録を受けました(商標登録第6042638号)。

 

さすがに特許庁も、「第9類 電子計算機用プログラム」を含む類似群コード「11C01」や「第9類 家庭用テレビゲーム機用プログラム」を含む類似群コード「24A01」に該当する商品については、登録を認めなかったようです。

 

しかしながら、

・「第9類 電子出版物」に相当する「第9類 電子定期刊行物」
・「第16類 印刷物」に相当する「第16類 定期刊行物」
・「第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授」すなわち「指導」の役務に相当する「組織の経営管理及び事業の変革管理・業務改善・後方支援への取り組みに関する教育訓練研修,マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育訓練研修,マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育・研修に関するコンサルティング・助言・指導及び情報の提供」

などについて登録を受けていますので、「うかつ」には使用できないように見受けます。

 

現在は削除されていますが、実際に「株式会社アーク」は、「PythonⓇ ファンデーション公認研修」と謳って研修を募っていたようです。

 

商標法では、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について、商標登録を受けることができない旨、規定しています(第4条第1項第15号)。

 

こういう、明らかに「パブリックドメイン」に属するような商標については、特許庁審査官には、もう少し踏み込んで審査してもらいたいものです。

 

きらめき国際特許事務所

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