2019年3月6日
大仁田厚が『電流爆破』を商標登録出願し「プロレス界の筋を通せば損害賠償は請求しない」とデスマッチ界に警告!
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190212-00010000-battlen-fight
(YAHOO! JAPAN ニュース 2019年2月12日付記事より)
確かに、商標「電流爆破」は商標登録出願がされています。商願2019-001556号です。
大仁田氏は、「使ったからと言って訴えるという行為に走ることはありませんが、一応、筋を通して、プロレス界の筋を通してご一報願えれば。『使用しますよ』とか『電流爆破を使いますよ』とか。」とのこと。
しかしながら、指定役務「プロレスリングの興行の企画・運営又は開催,その他の格闘技の興行の企画・運営又は開催」について、商標「電流爆破」は、もはや「普通に用いられるにすぎない商標」として拒絶されてもおかしくはないと思うのですが。
審査官はどのような判断をするでしょうね?
また、これら役務について「登録査定」された場合、どなたか「登録異議の申し立て」をしないでしょうかね?何人も可能なのですが。
きらめき国際特許事務所
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