三浦翔平起用のティラミス専門店「HERO’S」を巡り物議 人気店「ティラミスヒーロー」とコンセプトが酷似?

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1901/21/news112.html

(ねとらぼ 2019年1月21日付記事より)

 

シンガポールで生まれたティラミス専門の人気店「ティラミスヒーロー」が日本へ店舗展開をしようとしたところ、日本国内のティラミス専門店「HERO’s」が商標「ティラミスヒーロー」について登録を受けていた問題です。

 

その後、本家「ティラミスヒーロー」の著作権問題が浮上しているようですが、それはさておき、ティラミス専門店「HERO’s」による商標「ティラミスヒーロー」の登録は、その後、ティラミス専門店「HERO’s」が「使用許諾を行う」と発表していることからも、本家「ティラミスヒーロー」に対する「フリーライド(信用のタダ乗り)」だったといえるでしょう。

 

商標法では、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするものについては、商標登録を受けることができない。」との規定があります(第4条第1項第19号)

 

登録無効審判請求をすれば、登録無効になる可能性が高いように見受けるのですが、あまりそういう議論はされていないようですね。

 

きらめき国際特許事務所

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