2018年11月28日
https://www.sankei.com/politics/news/181105/plt1811050007-n1.html
(engadget 2018年11月5日付記事より)
現在の商標登録出願の審査基準(審査のルールブック)では、「現元号」については商標登録を受けられないとしています。
これを、「元号全般」に改めるということです。
ちなみに、商標「明治」については、「明治ホールディングス株式会社」の他、「明治安田生命保険相互会社」や「株式会社明治ゴム化成」が登録を受けています。
また、商標「大正」については、すべての登録が、「大正製薬株式会社」によるものです。
さらに、「昭和」については、「昭和産業株式会社」の登録が1件あるだけです。
きらめき国際特許事務所
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