2018年9月29日
https://www.bengo4.com/internet/n_8510/
(弁護士ドットコムNEWS 2018年9月11日付記事より)
「COACH」に対する「高知」ですか、なかなかのパロディーですね。
ただし、「高知」は産地等を示すに過ぎない語ですので、カバンや財布に対しても普通に用いられるに過ぎないとして、商標登録は受けられません。
この点、「フランク三浦Ⓡ」とは異なります。
きらめき国際特許事務所
#北海道特許
#北海道商標
#北海道意匠
#北海道実用新案
#北海道弁理士
#北海道特許事務所
#札幌特許
#札幌商標
#札幌意匠
#札幌実用新案
#札幌弁理士
#札幌特許事務所