2018年8月29日
https://www.moneypost.jp/308770
(マネーポスト 2018年7月31日付記事より)
新元号発表と同時に商標登録出願が殺到するのは、「新元号」についてではなく、「旧元号」についてです。
つまり、来年の4月ですと、「平成」についてです。
そこで特許庁は、新元号発表後の「平成」という漢字2文字からなる商標の取り扱いについて、あらかじめ見解を示しました。
結論は、「平成」という漢字2文字からなる商標について登録を認めない(商標法3条1項6号)とのことです。
ただし、「『平成』を含む商標」については、登録が認められる可能性があります。
平成製菓、平成薬品、平成大学・・・
私のイチオシは「平成ホールディングス」ですね。
きらめき国際特許事務所
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