2018年6月23日
http://www.jprime.jp/articles/-/12512
(週刊女性PRIME 2018年6月1日付記事より)
独立騒動の影響で、旧所属事務所が芸名を使用させないということが、少なからず起きています。
この「広瀬香美」の件もそうですが、記憶に新しいのは「能年玲奈」の件、アラフィフなら誰でも知っている「加勢大周」と「新加勢大周(坂本一生)」などです。
「能年玲奈」に至っては、実名です。
以前は、芸名についての商標登録が困難でしたので、しかるべき契約を締結すべきということだったと思いますが、最近は芸名についての商標登録が可能ですので、商標登録による線引きが一番分かりやすいように思えます。
きらめき国際特許事務所
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