2018年4月4日
https://www.huffingtonpost.jp/2018/03/27/sodane-kitami_a_23396217/
(Huffington Post 2018年3月27日付記事より)
このニュースは、すでに皆さんもご存知のことと思います。
この関連のニュースでは、「早い者勝ち」、つまり「先願主義」ばかりが取り上げられています。
しかしながら、先願であれば必ず登録を受けられるというわけではありません。そもそも「識別性」がない商標は、登録を受けることができないのです。
商標「そだねー」は、もはや誰の商品やサービスに対する商標なのか、自他商品・サービスについての識別性がないように見受けます。
担当の審査官が、私と同様に考えたなら、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶するのではないかと思います。
きらめき国際特許事務所
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