2017年5月3日
http://www.sankei.com/life/news/170407/lif1704070018-n1.html
(産経ニュース 2017年4月7日付記事より)
「他人の肖像、他人の氏名・名称、著名な雅号、芸名・筆名、これらの著名な略称」を含む商標は、そのその他人の承諾を得なければ、商標登録を受けることができません(商標法4条1項8号)。
さらに、その「他人」が死亡している場合、「他人の肖像、他人の氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称」を含む商標というのは、「公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある商標」として登録を受けることができません(同7号)。
商標「直虎」の場合、「井伊直虎以外にも、歴史上に直虎を名乗る人物が複数いることから『特定の人物を示していない』」との判断がされととのことですが、死亡した人の「著名な雅号・芸名・筆名」には、いつ著名になったかという時期的要件が課せられていませんから、現状、「直虎」を「井伊直弼の『著名な雅号・芸名・筆名』である」として、登録を認めないという決定をするという選択もあったかと思います。
きらめき国際特許事務所
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