2017年1月28日
http://www.mbs.jp/news/kansai/20170126/00000049.shtml
(MBS 2016年1月26日付記事より)
ベストライセンス社の上田育弘氏、驚きですね。
商標登録出願が公開されているのを受けて、金銭的請求権に係る警告をavex社にしているということのようです。
商標「PPAP」は、ベストライセンス社の出願時において、既にピコ太郎氏の商標として著名に至っていると思います。
よって、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されるべきだと思いますが。
※同19号「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもつて使用をするもの」の規定により拒絶されるということをおっしゃっている弁護士さんがいらっしゃるようですが、「不正の目的」の立証をavex社へ課すということは、avex社に負担が掛かり、妥当ではないように思います。
きらめき国際特許事務所
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