知的財産権の目的は「自社の事業を守り、拡大する」ことにあります。しかし、知的財産権を有しているだけでは、この目的を達成することはできません。すなわち、知的財産権を取得すること自体は目的ではなく、知的財産権を活用することにより、初めてその目的を達成することができるのです。
知的財産権を活用すると、下記の効果が得られます。
自社市場の保護
知的財産権は、侵害者を強制的に排除する排他権としての機能を有します。知的財産権により自社市場の参入障壁を構築すれば、他社の参入を阻止することができます。後発他社による自社市場の侵食を防止することで、市場における自社の優位性を維持できます。
取引の獲得、拡大
知的財産権の取得を通して、自社の知的財産の価値を可視化することができます。知的財産権により自社の技術力の高さや独自性をアピールすれば、新規取引の獲得や既存取引の拡大につなげることができます。特に、中小企業等は、知的財産権により競合企業との差別化を図ることが、取引の獲得及び拡大に重要です。また、取引先企業との関係において、単なる下請け企業から技術的な協力型企業に移行するなど、取引上の立場が向上する可能性も高くなります。
アライアンス、市場規模の拡大
他社とのアライアンスにおいて、知的財産権のライセンスが重要となることは少なくありません。アライアンスにより、自社単独では困難な事業展開が可能となります。
知的財産権を広くライセンスし、市場におけるプレイヤーを増やすことで、市場自体の規模を拡大することができます。市場拡大のためのオープン領域と、自社の利益を確保するためのクローズ領域を適切に設定することにより、「市場拡大=自社の利益の拡大」となり得る体制を構築することができます(オープン・クローズ戦略)。
譲渡、ライセンスによる収益
知的財産権を他社に有償にて譲渡、ライセンスすることにより、収益を上げることができます。開発のみを行い、得られた知的財産権を他社に譲渡、ライセンスし、自社では製品の製造を行わないという業態も考えられます。
紛争の予防、解決
他社の知的財産権を侵害していることを理由に自社の事業が止められるということは、事業者にとって一番の痛手です。知的財産権を先に取得しておけば、他社の権利取得を妨げることができて、紛争の発生を予防することができます。
また、他社の知的財産権を侵害している場合において、その他社も自社の知的財産権を侵害しているのであれば、和解により紛争を解決することができる可能性が高まり、この点からも、知的財産権の取得は効果的です。
資金調達
スタートアップがベンチャーキャピタルなどの投資家から資金を調達する際に、投資家に対し自社の優位性を客観的に示すという場合に、知的財産権を利用することができます。また、知的財産権を担保として融資を受けることも可能です。
M&A
事業の遂行に必要な技術を獲得するために、特許の出願状況をウォッチングし、M&Aの対象となる企業を選定することがあります。スタートアップにとっては、知的財産権の取得が、M&A対象の企業として名乗り出るということに繋がる場合があります。また、M&Aの検討の際に行われるデューデリジェンス(企業価値査定)においては、知的財産権の保有がポジティブに評価されます。