2016年4月23日
http://news.walkerplus.com/article/75584/
(Walker+ 2016年4月5日付記事より)
2000年代当初にブレイクしたパペットマペットが、ニセモノについて弁理士に相談に行っていたそうです(^^;)
パペットマペットのウシとカエルのぬいぐるみが、不正競争法の「商品等表示」に該当するということなのでしょう。
不正競争防止法違反には刑罰もあり、警告はできると思いますので、他の芸人さんも倣って頂ければと思います。