2015年12月12日
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1511/25/news078.html
(ITmediaニュース 2015年11月25日付記事より)
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で、著作権侵害の一部を非親告罪(被害者の告訴がなくても当局の判断で摘発が可能な罪)とすることで合意しましたので、我が国も著作権侵害の非親告罪化がされることになります。
警察が著作権侵害かどうかなんて、ちゃんと判断できるんでしょうか?
文芸家協会の声明によりますと、「非親告罪化によりコミケなどの2次創作物が摘発される可能性もある」、「捜査機関が特定の人物を監視し、著作権侵害が疑われる事例で検挙したり別件逮捕するなど、当局によって恣意的に適用される懸念がある」、「表現者が萎縮する可能性が皆無とはとは言えない」として、今後の法改正に「特段の配慮を要望する」としています。
ごもっともな懸念だと思います。