2015年11月18日
http://www.sankei.com/affairs/news/151028/afr1510280030-n1.html
(産経ニュース 2015年10月28日付記事より)
なるほど、ちょっと難しいお話ですが、
二次的著作物である著作権判例百選の改訂版についての、
著作者人格権である氏名表示権を行使したというわけですね。
さすがは大渕東大教授、有斐閣もタジタジでしょう。
http://www.sankei.com/affairs/news/151028/afr1510280030-n1.html
(産経ニュース 2015年10月28日付記事より)
なるほど、ちょっと難しいお話ですが、
二次的著作物である著作権判例百選の改訂版についての、
著作者人格権である氏名表示権を行使したというわけですね。
さすがは大渕東大教授、有斐閣もタジタジでしょう。