「著作権百選」が著作権侵害! 出版差し止めの仮処分 東京地裁

http://www.sankei.com/affairs/news/151028/afr1510280030-n1.html
(産経ニュース 2015年10月28日付記事より)

 

なるほど、ちょっと難しいお話ですが、

二次的著作物である著作権判例百選の改訂版についての、

著作者人格権である氏名表示権を行使したというわけですね。

 

さすがは大渕東大教授、有斐閣もタジタジでしょう。