2013年12月14日
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1311/13/news129.html
(ITmediaニュース 2013年11月13日付記事より)
テレビなどで放送される音楽の著作権使用料について、
日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収の方式が
新規参入を妨げているかが争われた事件です。
東京高裁は、「JASRACは新規の参入を著しく困難にして自由競争を妨げている」と判断し、
この方式を容認した公正取引委員会の審決を取り消し、
独占禁止法違反に当たるかどうか改めて審理し直すことを求めたわけです。
飯村裁判長でしたね。
あの中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授が、
古巣の日亜化学工業を相手に提起した職務発明の対価に係る訴訟で、
200億円とはじきだしたのも飯村判事でした。
「JASRACは新規の参入を著しく困難にして自由競争を妨げている」って、
個人的には納得してしまいます。