2024年5月25日
https://www.j-cast.com/2024/04/20481966.html?p=all
(J-CASTニュース 2024年4月20日付記事より)
雑誌「装苑」、「ミセスのスタイルブック」など、多数の洋裁・手芸本を出版している「文化出版局」の販売部公式アカウントが、本に掲載された作品を「コピー」した商品がフリマサイトで販売されているとして注意喚起を行いました。
つまり、本や雑誌で紹介されている刺繍や編み物の図、洋服のパターンなどの作品の全部または一部を模倣してハンドメイド品を作成し、それをフリマサイト等で販売する行為は、著作権侵害になりますので、その注意喚起だったわけです。
この点は意外と盲点なのかもしれませんね。
著作権法には、コピーすなわち「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうと規定されています(著作権法2条1項15号)。
例えば、建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は、その図面のコピーに当たるのです(著作権法2条1項15号ロ)。
言われてみれば、なるほどと思いませんか?
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