2024年4月24日
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2403/12/news167.html
(ITmedia NEWS 2024年3月12日付記事より)
フリマアプリの「メルカリ」に、他人の出品物の説明文を簡単に丸ごとコピーできて利用できる機能が実装されたのですが、賛否両論が沸き起こっているようです。
メルカリ側は、メルカリ利用規約第21条第2項の規定、「出品者により投稿された出品物の写真、動画、情報等に関しては、本サービスの宣伝、運営、研究開発及び発表等を目的として、弊社及び弊社の指定する者が自由に利用できるものとします。」を根拠として、著作権法上の問題はないとの判断のようです。
でもどうでしょう。規定を読んでみましたが、
他人の出品物の説明文をコピーして利用する行為が、規約にいう「本サービスの宣伝、運営、研究開発及び発表等を目的として」に該当するといえるのかどうか?
あるいは、その規約が「著作者人格権」まで及ぶのかどうか?
論点はあると思います。
きらめき国際特許事務所
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