2024年3月16日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024020400097&g=soc
(JIJI. COM 2024年2月4日付記事より)
いか珍味の容器に描かれた、「三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿」が、笹沢左保氏の時代小説「木枯し紋次郎」の著作権を侵害するかどうかが争われた事件について、東京地裁は、三度がさや道中かっぱなどは江戸時代のありふれた姿で「創作的表現」に該当せず、著作権法では保護されないと認定・判断しました。
正直、「三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿」からは、「木枯し紋次郎」を思い浮かべます。
ですが、「木枯し紋次郎」の発表から何十年も経過していて、今やあちこちに「木枯し紋次郎」風の男の姿が描かれていますので、今さらということなのでしょうね。
さらに、このいか珍味のメーカーである「一十珍海堂」は、この「三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿」の他、この男を含むパッケージデザインや「紋次郎」の語について商標登録を受けていますので、使用実績も相当考慮されたのだと思います。
「時機に遅し(時機に後れた攻撃防御方法)」は、民事訴訟法157条に規定があるくらいですので、裁判官の心証を悪くするのでしょうね。
きらめき国際特許事務所
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