本の電子化「自炊代行」差し止め 作家側の著作権侵害主張認める

http://www.47news.jp/CN/201309/CN2013093001001922.html

(47NEWS・共同ニュース 2013年9月30日付記事より)

本や雑誌をスキャナーで読み取って電子データ化する、

「自炊」という行為を請け負う事業が著作権法違反であると認められたという事例です。

 

「自炊」代行業者側は、「私的複製」の範囲内であると主張していたとのこと。

 

この「私的複製」とは、「著作権の目的となっている著作物は、

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

使用することを目的とするときは、・・・その使用する者が複製することができる。」

という、著作権法第30条の規定を指しています。

 

使用目的こそ、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」なのでしょうが、

「その使用する者が複製することができる」という規定ですので、

業者さんは不利じゃないかと。